クーリングオフができないと言われた!できる事例・対処法を紹介!

クーリングオフができないと言われた!できる事例・対処法を紹介!

Speed小顔がプロデュースしたクーリングオフ代行

  • エステサロンで無料体験終了後、つい断れず高額なコースを契約してしまった…
  • 光脱毛の全身脱毛コースを契約したが、やはり医療脱毛にすれば良かったと後悔している…
  • 契約時は良かったが、施術担当者の態度が悪すぎて二度と行きたくない!
  • 施術が身体に合わない、そもそも予約が全く取れない…

など、クーリングオフ・中途解約しようとする方の理由は様々あると思います。

クーリングオフの連絡をしたら「クーリングオフはできない」と言われた。

様々な理由をつけてクーリングオフはできないと拒否してくる事例があります。

これがクーリングオフ妨害と呼ばれる行為に当たり、このクーリングオフ妨害が行われた場合、期間が8日間延長される場合があります。

今回この記事では、クーリングオフはできない!と妨害された場合どのように対処したら良いのか、クーリングオフができる事例できない事例を解説していきます。

また、交渉が難航しそうだったり、自分だけでは解決できそうにない・代行依頼したい方のためにおすすめのクーリングオフ代行サービスを紹介します。

目次

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、消費者が商品・サービスなどの契約を交わした後、所定の期間内なら一方的にその契約を解除できる制度のことをいいます。

リスクの高い契約や高額商品を購入してしまったときなどに、消費者が冷静になってもう一度考えることができるように、無条件でこの制度を利用できます。

クーリングオフができる期間は、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の場合は取引から8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合は取引から20日間です。
※次項で詳しく解説します

ただし、相手が「クーリングオフはできない」と言ったのでクーリングオフをしなかった場合は業者による妨害とみなされ、決められた期間を過ぎてからでもクーリングオフができます。

特定商取引法におけるクーリングオフができる取引内容と期間

スクロールできます
期間取引内容
8日間訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介)
訪問買取
20日間連鎖販売取引
(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)

クーリングオフは基本8日以内に行われなければならないが、その起算点は?

厳密にはクーリングオフの起算日は申込書面 または契約書面を受け取った日から計算します。

書面を受け取っていない場合や、受け取った書面に不備があった場合は起算日が始まらないので、改めて書面を受け取った日から8日間を経過するまではクーリングオフする事ができます。

また明確に「クーリングオフはできない!」など、妨害する行為が場合は決められた期間を過ぎてからでもクーリングオフする事ができます。

クーリングオフの8日間の計算方法

クーリングオフの期間は、販売方法によって異なり、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
(たとえば、エステサロンの場合は8日間ですので、契約書面を受け取った日から8日目までがクーリングオフ期間になります。)

契約書面を受け取った日の、翌週の同じ曜日がちょうど8日目になると考えると分かりやすいです。

クーリングオフができる事例

クーリングオフは

「つい、契約してしまったが翌日冷静に考えると不要だった」
「エステで無料体験終了後、断れずに契約してしまい後悔している」

などといった消費者を救済する制度です。

クーリングオフできる事例を見ていきましょう。

エステ・美容医療

消費者が自ら店に行って交わした契約でも、エステや美容医療(脱毛・小顔矯正・脂肪吸引・しみ取り)など特定継続的役務提供に該当する取引はクーリングオフが可能です。

特定継続的役務提供とは?

特定継続的役務提供に指定されているのは、エステや美容医療の他にも語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室などです。

これらの業種との契約のうち「契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2か月を超えるもの(ただしエステのみ1か月を超えるもの)」はクーリングオフで解除できます。

手続き可能な期間は法定書面を受け取った日から8日間です。

訪問販売・電話勧誘販売

訪問販売や電話勧誘販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む)は、不意打ちで購入・契約を検討させる取引です。

「キャンペーンが今日で終わってしまう」「今日契約してくれれば特別にこの値段でOK」など、即決を求めてくるケースが多いので、消費者が冷静に検討できないまま契約してしまう・お金を払ってしまうことも多く、クーリングオフの対象となっています。

訪問買取

「クーリングオフ=買い物」のイメージが強いかもしれませんが、実は業者が消費者の所持品を強引に買い取った場合にも利用できます。

訪問買取とは、業者が消費者の自宅などを訪問して貴金属などを強引に安い値段で買い取る行為が多いです。

中には買い取れるまで居座ったり、悪質な場合勝手に品物を持ち出すケースもあります。

訪問買取もクーリングオフの対象となっており、手続き可能な期間は法定書面を受け取った日から8日間です。

マルチ商法(連鎖販売取引)

マルチ商法自体は特に違法性はありませんが、知人・友人を誘ったが断られてほとんど儲からない、消費者金融から借金をさせられた、大量の在庫を抱えてしまったなどのトラブルが数多く発生しています。

マルチ商法のクーリングオフ期間は他の取引よりも長く、法定書面を受け取った日から20日間です。

内職商法・モニター商法(業務提供誘引販売取引)

事業者が仕事をあっせんするので、自宅で簡単に収入が得られると勧誘し、あっせんする仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法です。

在宅で収入が得られると思い、教材費、材料費、登録料、保証金、レッスン料といった様々な名目でお金を払いますが、ほとんど収入につながりません。

契約金額が高額のため、支払はクレジットや金融会社との契約となっていることが多いです。

内職商法・モニター商法(業務提供誘引販売取引)のクーリングオフ期間は他の取引よりも長く、法定書面を受け取った日から20日間です。

クーリングオフができない事例

ではここで逆にクーリングオフができない事例を見ていきましょう。

クーリングオフできない商品

  • 自動車
  • 家庭用電気機械器具(大型のもの)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • DVD、CD、ゲームソフトなど
  • ネット通販(通信販売)で買った商品

クーリングオフができない条件は?

自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引は基本クーリングオフできません。

クーリングオフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。

通信販売にクーリングオフ制度はありませんので、注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

ネット通販(通信販売)は返品特約に従う

ネット通販(通信販売)には、クーリングオフ制度はありません。

返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。

「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。

通信販売で、商品等を購入する際は、事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

クーリングオフをできないと言われた・拒否された場合は?

冒頭と述べた通り、消費者が電話連絡や書面でクーリングオフを通知しても、業者側から「できない」など様々な理由をつけてクーリングオフを拒否してくることがあります。

例えば、高額コースの契約をしたエステサロンへクーリングオフの連絡をしたら

「クーリングオフはできない」と言われた。
「担当がずっと不在で繋いでもらえない」
「店舗にきてサインをしないとクーリングオフできない」と言われた。
「購入商品に関しては口頭で説明したと通り、返金できない」と言われた。

など、様々な理由をつけてクーリングオフはできないと拒否してくる事例があります。

これがクーリングオフ妨害と呼ばれる行為に当たり、このクーリングオフ妨害が行われた場合、期間が8日間延長される場合があります。

クーリングオフできないと言われたけど本当?

消費者が契約解除の意思を書面で伝えたにも関わらず、「商品を開封しているから」「使用しているから」「商品が消耗品だから」などと理由をつけてクーリングオフを拒否することがあります。

しかしこれらの状況でも実際にはクーリングオフが可能で、業者の妨害行為は無効です。

契約書にクーリングオフできないと書いてあるけど大丈夫?

契約したサービスによっては契約書にクーリングオフはできないと記載しているケースがあります。

しかし実際には、法律でクーリングオフの対象の取引形態・業種となっていれば、その契約内容は無効となります。

また、例えば「クーリングオフ期間は5日間」など本来の期間より短くしている場合ももちろん無効です。

クーリングオフ妨害に気をつけましょう!

クーリングオフの通知を受けた側は、消費者の心理につけこんで契約解除をやめさせようとすることもあります。

対抗するには、相手のペースにのまれないこと、クーリングオフに関する正しい知識を身につけることが重要です。

それでも丸め込まれそうだったり、自分ではどうしようもなさそうと判断した場合はすぐにクーリングオフ代行サービスに相談しましょう!

直接会う・店舗に来ないとクーリングオフできないと言われた

クーリングオフを申し出ると、「直接会ってお話しましょう」と業者から呼び出されたり、家に再度訪問してくるなどのケースがあります。

エステサロンや美容医療の場合は「店舗に来てサインしてもらわないとクーリングオフできない」などと言われるケースがあります。

相手からすればクーリングオフを考え直すよう説得することが目的ですよね。

ひどい場合は、業者に言いくるめられて新たな契約を結ばされることもあります。
安易に誘いに乗らないようにしましょう。

高額な違約金が発生すると言われた

「解除すれば高額な違約金を払ってもらう」などと言って消費者にプレッシャーをかけ、解除しないよう仕向けてくることがあります。

しかし、クーリングオフは契約解除しても違約金や損害賠償を支払う必要がないことを覚えておきましょう。

それでも丸め込まれそうだったり、自分ではどうしようもなさそうと判断した場合はすぐにクーリングオフ代行サービスに相談しましょう!

まとめ

「クーリングオフはできない」と言われたが、それは様々な理由をつけてクーリングオフはできないと拒否してくる事例で、これがクーリングオフ妨害と呼ばれる行為だということがわかりましたね。

特定商取引法におけるクーリングオフができる取引内容と期間内であれば、クーリングオフできるケースがほとんどです。
契約書の内容を再度しっかり確認しましょう!

それでもクーリングオフ妨害にあい、交渉が難航しそうな場合は早い段階で代行サービスに相談する事をおすすめします。

クーリングオフは時間との勝負です!
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