クーリングオフの相談はスピードが命!相談先は消費者センター?何をしてくれる?
- 無料体験後につい、その場の勢いでエステの高額コースを契約してしまった
- 知り合いの話に乗せられて、高額な商品を購入してしまった
- 訪問して業者にしつこく営業されて、屋根の修理・外壁塗装の契約をしてしまった
契約・商品の購入をしてしまったけど、やっぱり必要ない、やめたい…。
相談したいけど、どこに連絡したら良いんだろう…
「クーリングオフの相談をしたいけど、どこに相談すればいいか分からない。」
「悪質商法に引っかかってしまったかもしれないけど、相談は消費者センターでいいの?」
「実際に相談したら消費者センターは何をしてくれるの?費用は?」
この記事では、このようなお悩みを抱えてる方のためにクーリングオフの相談先、おすすめのクーリングオフ代行サービスについて紹介していきたいと思います。
クーリングオフはとにかくスピードが命です!
クーリングオフの相談先
悪質商法による被害に遭ったかもしれない、不要な高額商品を購入してしまった、エステサロンで断り切れず高額コースの契約をしてしまった。などクーリングオフの相談をしたい場合の相談先を紹介します。
消費者ホットライン「188」
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の電話番号です。
悪質商法による被害や消費者と事業者のトラブルやクーリングオフについて相談したいときは、局番なしの「188」に連絡をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内してくれます。
相談受付時間
- 平日:9時00分から17時00分まで
- 土曜・日曜・祝日:10時00分から16時00分まで
※相談窓口によって受付時間が異るようです。
都道府県別消費生活センター
消費者ホットライン「188」に連絡しなくても、直接各地の消費生活センター等に相談することもできます。
各地の消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介します。
北海道・東北
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
甲信越・北陸
| 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
東海
近畿
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
中国
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国
九州・沖縄
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
消費者センターは何をしてくれるの?
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルやクーリングオフについて相談できます。
消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言してくれます。
相談料は無料で通話料金のみ発生します。
つまりアドバイスを貰って、事業者との交渉やクーリングオフは自分で行うということですね。
クーリングオフの相談はスピードが命
クーリングオフは特定商取引法におけるクーリングオフができる取引内容と期間が決まっています。
そのため、期間内でないとクーリングオフはできないので相談のスピードが命になります。
期間 | 取引内容 |
---|---|
8日間 | 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介) 訪問買取 |
20日間 | 連鎖販売取引 (マルチ商法) 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
クーリングオフは基本8日以内に行われなければならない
クーリングオフできる期間の算定に関わる「法律で決められた契約書面」とは、契約の後に事業者が渡す義務のある契約書面のことです。
クーリングオフの起算日は申込書面 または契約書面を受け取った日から計算します。
契約書面は、記載すべき事項が法律で定められています。
もし、事業者側から記載すべき事項が全部書いてある契約書面を渡されていない場合、クーリングオフの8日間のカウントは始まりません。
クーリングオフの相談から手続きまでまとめて代行サービスに依頼できる!
上述の通り、クーリングオフはできる期間が決まってるため、相談までのスピードが命になります。
ご自身でクーリングオフを行う場合でも、手続き自体は簡単です。
しかし、平日は仕事で忙しくて電話連絡してる暇がない、書類を書いて郵便局に行く暇がないなどの方も多いはずです。
仮に、ご自身で手続きをされた場合でも業者によっては再勧誘・嫌がらせ・手続きに対する難癖やなかなか解約に応じてもらえないという事例もあります。
例えばエステサロンのケースだと、
「クーリングオフはできない」と言われた。
「担当がずっと不在で繋いでもらえない」
「店舗にきてサインをしないとクーリングオフできない」と言われた。
「購入商品に関しては口頭で説明したと通り、返金できない」と言われた。
など、様々な理由をつけてクーリングオフはできないと拒否してくる事例があります。
これがクーリングオフ妨害と呼ばれる行為に当たります。
忙しくて時間が取れない方や、最初からこのような不安を抱きたくないという方は、【スピード解約】にクーリングオフ代行をお任せ下さい。
万が一業者側とのトラブルになったとしても、クーリングオフ代行の担当者が完了までしっかり代行します。
まとめ
クーリングオフの相談は消費者ホットライン「188」または、各地の消費生活センター等で相談することができます。
消費生活相談員から事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言をもらい、事業者との交渉手続きやクーリングオフは自分で行うということです。
平日は仕事で忙しくて電話連絡してる暇がない、書類を書いて郵便局に行く暇がないなどの方や、ご自身で手続きするのが不安・自信がないという方はクーリングオフ代行サービスを利用するといいでしょう。
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クーリングオフの相談はスピードが命ですので、お困りでしたら早めに相談しましょう!
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