エステの中途解約!違約金の計算方法・返ってくるお金が知りたい
「通い放題・期間・回数無制限」
SNSやWEB広告、電車内でエステの広告をよく目にすると思います。
キャンペーンや低価格の広告に惹かれ、エステの契約をしたが、実際のところは全く希望通り予約が取れなかったり、数回通っても効果を感じない・自分の身体には合わないなど中途解約を考える方が非常に多いと思います。
実際にエステの中でも脱毛エステは、近年、男女問わず通う方が多くなりトラブルも多く報告されているようです。
そこで、この記事では契約したエステサロンを解約したいけど、中途解約はできるのか?
違約金はいくらかかるのか?中途解約できるとして、自分の場合はいくらお金が返ってくるのか?
など、違約金の計算方法や注意点を解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!
エステの中途解約できる条件
エステには役務提供期間(契約の有効期間)が設定されていて、その期間が過ぎてしまうと、中途解約できても、お金は返金されません。
まずは中途解約できる契約なのか条件から見ていきましょう。
- 契約期間が1カ月以上で、契約金額が5万円を超える契約
- 解約が契約期間内であること
契約期間が1カ月以上で、契約金額が5万円を超える契約
エステ契約において、全ての契約が中途解約できるわけではありません。
中途解約ができるのは、契約期間が1カ月を超えていて、契約金額が5万円を超える契約で、いわゆる「特定継続的役務」と呼ばれる契約のみです。
これはクーリングオフも同じです。
解約が契約期間内であること
エステを中途解約する場合、ご自身の契約が役務提供期間内、つまり契約の有効期間内であることが必須になります。
例えば、契約期間が1年、10回通い放題のコースで契約していて、施術は3回しか受けていないとします。
1年以内に解約の申請を行えば中途解約が可能で施術を受けていない7回分のお金は返ってきます。
しかし、3回しか施術は受けてないが、契約してから1年以上と契約期間が過ぎてしまっていては、中途解約できたとしてもお金は返ってこないので注意が必要です。
まずはご自身の契約がどうなっているのか、契約書を確認してみてください!
エステを中途解約した場合の違約金について
エステサロンを中途解約する場合は、一般的に違約金が発生します。
※ミュゼのように違約金が一切かからないサロンもあります。
エステの違約金は、以下の2つの金額のうち低い方の金額となります。
- 2万円
- 契約残額の10%に該当する金額
このように、エステサロンの場合はどんなに高くても2万円となるため、法外な違約金を取られる心配はありません。
違約金の計算方法
中途解約された場合において、違約金の計算方は法律で次のように決まっています。
契約金(支払った金額)−サービスを受けた回数に相当する額−違約金
これが返ってくるお金の計算方法です。
契約残額の10%って何?計算方法がわからない!
①例えば「エステコース1回3万円×10回=¥300,000」の契約をした場合、1回だけ施術して中途解約する場合の計算方法は、1回¥30,000×1回施術で、役務残金¥270,000の10%=¥27,000になるので、この場合は違約金上限の¥20,000が中途解約の違約金となります。
②例えば「エステコース1回3万円×10回=¥300,000」の契約をした場合、7回施術して中途解約する場合の計算方法は、1回¥30,000×7回施術で、役務残金¥90,000の10%=¥9,000になるので、この場合は契約残額の10%に該当する金額の¥9,000が中途解約の違約金となります。
脱毛サロンでの中途解約のやり方
中途解約したい場合は、クーリングオフのように統一されたルールは特にありません。
契約した時に受け取った書類を確認してみてください。
【中途解約の方法】
- 契約したエステサロンのコールセンターやお客さま相談室、または店舗に解約したい旨を連絡
- 解約の書類に記入し、サロンに書類を提出。郵送の場合は発送の記録を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵送
- 脱毛サロンからの連絡(返金)を待つ
一般的に、2カ月以内には脱毛サロンからの返金が行われるようです。
注意点をいくつか紹介
「通い放題」「回数無制限」等のコースでは、「有償で受けられる期間・回数」と「無償で受けられる期間・回数」に分けられてるケースが多いです。
例えば「10回分1回あたり3万円」「11回以降は無償」というような料金体系です。
悪質なエステサロンの場合、「3回まで1回あたり4万円」「5~8回まで1回あたり3万円」・・・と期間の初めの金額を高額設定しているケースもあります。
有償契約の期間が短かったり、単価が高額だと予想以上の中途解約違約金がかかってしまいます。
つまり、上記の契約の場合10回以上サービスを受けて中途解約しても有償サービスは既に提供済みなので、中途解約はできるけど返金は0円になるということです。
特定継続的役務提供の場合、このような施術の単価や回数は、契約書面に記載する必要があります。
エステ契約を結ぶ際には、書面にはサービス内容がきちんと書かれているかをきちんと確認し、どういった契約になるのかを自身で把握する事がとても大切です。注意しましょう!
中途解約の妨害に注意
もちろんすべてのエステサロンではありませんが、なかには中途解約を妨害してくるような悪質なサロンもあるので十分に注意しましょう!
中途解約を先延ばしにするような行為
- 中途解約をしようとエステサロンに連絡したら「担当者が不在のためこちらから折り返し連絡します」→全く折り返し連絡がない
- 中途解約をしようとエステサロンに連絡したら「サロンに来ないと中途解約できないと言われた」→担当者が不在なので別日で先延ばしにされる
このような妨害行為が行われているうちに気が付いたら契約期間が終了していて、一切返金が受けられなかったなどという事例も多数あるようです。
中途解約の連絡をすると露骨に「中途解約はできない」などと断ってくるエステサロンもあるようです。
中途解約にお困りの方は代行サービスに依頼しよう
- エステサロンで無料体験終了後、つい断れず高額なコースを契約してしまった…
- 光脱毛の全身脱毛コースを契約したが、やはり医療脱毛にすれば良かったと後悔している…
など、やめておけば良かった。解約したい。とひとりでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
「自分が悪いからしょうがないか…」「人生の高い勉強代かなあ…」なんて諦めずにまずはお気軽にお問い合わせください。
クーリングオフ代行【スピード解約】へご相談ください。
中途解約・クーリングオフでお困りの方の手続きを代行してくれるサービスです。相談は無料です。
クーリングオフ代行サービスの対応地域は?
全国エリア対応しています。
代行サービスの費用は?
特定商取引法における中途解約ができる取引内容と期間内であれば費用は返金予定額の10%(下限11,000円)のみです。
その他、郵送費用などの実費もサービス料に含まれていますので、不要です。
クーリングオフ | 中途解約 | |
---|---|---|
サービス利用料 | 11,000円 | 返金予定額の10%(下限11,000円) |
返金想定額 | 全額 | 残サービス分 |
解約金 | 無し | 総額の10%(上限20,000円) |
上記以外のイレギュラーもありますので詳細は必ずお問い合わせ下さい。金額は不課税です。
スピード解約に代行を依頼する流れ
- 契約したサービスの総額と期間を確認
契約書を必ずご用意ください。(例エステサロンの場合)総額5万円かつ期間1ヶ月を超えるサービスのみが、特定商取引に関する法律の対象となります。 - 業者から交付された契約書と概要書面で契約日を確認
特定商取引法における解約ができる取引内容と期間内であれば、中途解約をする事ができます。万が一、契約書と概要書面の交付を受けていない場合は、その旨をご連絡下さい。 - LINEの友達追加から相談・代行依頼
担当者に、契約の詳細や中途解約で返金を受けるための必要事項を教えて下さい。 - 費用の入金
サービス利用料の入金を確認してから中途解約代行着手 - 返金完了をお待ちいただく
まとめ
エステの中途解約できる条件、違約金について、返ってくるお金の計算方法について解説してきました。
少しはお役に立てたでしょうか。
エステサロンから中途解約の妨害に遭っている方、手続きにお困りの方や、これから中途解約を考えてるが自分で出来るか不安・時間がない。
などの方はクーリングオフ代行【スピード解約】へご相談ください。
中途解約・クーリングオフでお困りの方の手続きをあなたの代わりに代行してくれるサービスです。
ひとりで諦めずに、悩んだらまず相談してみましょう!
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