【エステ】効果がないから解約したい!中途解約で返金トラブルが心配
近年では男性も脱毛エステに通うなど利用者が増えてるのと同時にエステサロンの中途解約についてのトラブル・相談がものすごく増えています。
- 通い放題
- 期間・回数無制限
- 〇年間脱毛し放題
- 永久保証・〇年施術保証
など、長期間の施術を前提とするコースでの契約がほとんどですが、魅力的な文言やキャンペーン広告に惹かれ、エステの契約をしたが、実際のところは全く希望通り予約が取れなかったり、数回通っても効果を感じないため中途解約を申し出た際トラブルが生じるということが多発しているようです。
この記事ではエステサロンの効果がないから解約したい方、中途解約するための方法・違約金について知りたい方のために中途解約ができる条件や違約金について、具体的な方法など、気になるポイントをご紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください!
契約しているコースの内容を確認
「通い放題」「回数無制限」等のコースでは、「有償で受けられる期間・回数」と「無償で受けられる期間・回数」に分けられてるケースが多いです。
例えば「10回分1回あたり3万円」「11回以降は無償」というような料金体系です。
悪質なエステサロンの場合、「3回まで1回あたり4万円」「5~8回まで1回あたり3万円」・・・と期間の初めの金額を高額設定しているケースもあります。
有償契約の期間が短かったり、単価が高額だと予想以上の中途解約違約金がかかってしまいます。
つまり、上記の契約の場合10回以上サービスを受けて中途解約しても有償サービスは既に提供済みなので、中途解約はできるけど返金は0円になるということです。
特定継続的役務提供の場合、このような施術の単価や回数は、契約書面に記載する必要があります。
エステ契約を結ぶ際には、書面にはサービス内容がきちんと書かれているかをきちんと確認し、どういった契約になるのかを自身で把握する事がとても大切です。注意しましょう!
考えられる相談例
上述の通り、有償契約の期間が短かったり、単価が高額だと予想以上の中途解約違約金がかかってきたり、中途解約ができないなんてことも考えられます。
このようなケースを踏まえ、考えられる相談例をいくつか紹介します。
相談例①施術有効期間が3年間の契約したが中途解約ができる期間は1年
3年間で30回のコースを勧められ、36回払いのクレジットでローンを組み総額60万円の契約をした。
半年ほどエステに通っても効果が全く感じれず解約したいと思い申請したところ、引き留めに遭い面倒になり、一旦解約を諦め放置。
そのまま通わず時間だけ経過し、やはり解約したいと再度連絡したが、そのタイミングではすでに1年が経過してしまっており、一切の返金がなくなってしまった。
脱毛を30万円で契約し初回施術後、解約したら8万円請求された
脱毛エステにて、30万円で永久に脱毛が受けられるとのことでクレジットでローンを組み契約。
初回施術後、なかなか予約も取れないし痛みもあって肌に合わない気がしたので解約したいと申請。
1度しか施術を受けてないのに8万円の違約金を請求された。「施術代6万円+違約金2万円」
よくよく契約書をしっかり確認すると、「期間は1年間、施術は5回までが有償契約、6回目以降は無償契約」との記載があった。
中途解約の違約金に影響する有償提供部分と無償提供部分
特定商取引法に基づくエステの中途解約は、サービス提供後の解約であった場合
「すでに提供されたサービスの対価」と「2万円を上限とする損害賠償額」が請求されることになります。
この「すでに提供されたサービスの対価」は有償提供部分にかかる期間・回数が対象となりますので、無償提供部分には発生しないものとなっています。
したがって解約をしたいと申請しても「中途解約はできない」「返金はない」などと言われた事例の多くは事業者が設定した有償の期間または回数のいずれかが原因でトラブルになっています。
エステの違約金について
エステサロンを中途解約する場合は、一般的に違約金が発生します。
※ミュゼのように違約金が一切かからないサロンもあります。
エステの違約金は、以下の2つの金額のうち低い方の金額となります。
- 2万円
- 契約残額の10%に該当する金額
このように、まともなエステサロンの場合はどんなに高くても2万円となるため、極端な有償提供部分にかかる期間・回数を設定されてなければ、法外な違約金を取られる心配はありません。
違約金の計算方法
中途解約された場合において、違約金の計算方は法律で次のように決まっています。
契約金(支払った金額)−サービスを受けた回数に相当する額−違約金
これが返ってくるお金の計算方法です。
契約残額の10%って何?計算方法がわからない!
①例えば「エステコース1回3万円×10回=¥300,000」の契約をした場合、1回だけ施術して中途解約する場合の計算方法は、1回¥30,000×1回施術で、役務残金¥270,000の10%=¥27,000になるので、この場合は違約金上限の¥20,000が中途解約の違約金となります。
②例えば「エステコース1回3万円×10回=¥300,000」の契約をした場合、7回施術して中途解約する場合の計算方法は、1回¥30,000×7回施術で、役務残金¥90,000の10%=¥9,000になるので、この場合は契約残額の10%に該当する金額の¥9,000が中途解約の違約金となります。
効果がないから解約したいけど解約方法は?
中途解約したい場合は、クーリングオフのように統一されたルールは特にありません。
契約した時に受け取った書類を確認してみてください。
【中途解約の方法】
- 契約したエステサロンのコールセンターやお客さま相談室、または店舗に解約したい旨を連絡
- 解約の書類に記入し、エステサロンに書類を提出。郵送の場合は発送の記録を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵送
- エステサロンからの連絡(返金)を待つ
一般的に、2カ月以内には脱毛サロンからの返金が行われるようです。
エステを解約したい場合は、契約から何日経過しているのかによって解約方法がそれぞれ異ってきます。
まずはご自身がどちらに該当するか確認してください。
- 施術を受ける前+契約日から8日目までに申告→クーリングオフ
- 契約後9日以上経過、または1回以上施術を受けた→途中解約(違約金発生)
中途解約・返金ができないと言われた時の対処法
多くの脱毛サロンでは、クーリングオフや、有効期限内の中途解約にトラブルが生じることはありませんが、悪質なサロンの場合は、「解約できない」「返金されない」などのトラブルが報告されています。
万が一、トラブルが発生した場合に相談できるおすすめのクーリングオフ代行窓口をご紹介しますので、一人で悩まずにまず相談してみてください。
契約から8日以内の解約なら「クーリングオフ」
クーリングオフは一度契約を結んだ申し込みであっても、一定期間内に申告することで解約理由にかかわらず契約を解除したり契約代金が返金される制度です。
脱毛エステは2017年12月に改正された特定商取引法によってクーリングオフができるようになりました。
クーリングオフは期限内に申告することで契約金額が全額返金されるため、契約直後に解約したくなった場合は速やかに手続きをすすめましょう。
クーリングオフの条件
エステのクーリングオフは、契約解除のタイミング以外にも以下の条件があります。
- 契約期間が1カ月を超えている場合
- 契約金額が5万円以上の場合
上記のケースなら、特定商取引法によりクーリングオフ(契約を解約できる制度)が認められています。
クーリングオフのやり方
クーリングオフは8日以内に行われなければいけません。
クーリングオフの起算日は契約日(申込書面 または契約書面を受け取った日)から計算します。
クーリングオフの手順はいたってシンプルです。
下記2点の手順でクーリングオフは基本的に完了します。
- エステサロンに解約したい旨の契約解除の通知を郵送する
- 信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送する
クーリングオフは必ず書面で行う
解約を申請したことの証拠を残すためにも電話ではなく、8日以内に必ず書面の郵送を行いましょう。
8日以内とは郵便の到着日ではなく、書面発送の際の消印日が8日以内であれば大丈夫です。
電話や口頭で伝えてもクーリングオフできる事はありますが、後にトラブルになるケースも少なくありません。
悪質なサロンや担当者でそんな連絡を受けていないと言われてしまった場合、証明ができないからです。
トラブルを避けるためにも、なるべく早めに書面で行いましょう!
クーリングオフを確実に成功させるなら内容証明郵便
内容証明郵便とは、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものです。
内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れます。
上述の通り、ハガキの両面のコピーをとって簡易書留で行う方法でももちろんクーリングオフは可能ですが、証拠としては完璧なものではありません。
ハガキよりも内容証明郵便が良い理由
相手が良心的な業者の場合は、ハガキで通常のクーリングオフ通知で問題ありません。
まず、電話連絡では全く証拠が残りませんし、後で「言った言わない」でトラブルになるケースが多いです。
また、ハガキでは証拠力が完全ではありませんので、確実にクーリングオフしたい方は内容証明郵便で行った方が良いでしょう。
特に、相手が悪徳業者の場合や契約金額が高額な場合は、内容証明郵便で確実にやった方が良いです。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
郵便局が、差し出す文書の謄本を保管することで、「誰から誰宛に、いつ、どのような内容の文書を出したか」を証明することができます。
また、内容証明を発送してから届くまでの状況を、郵便局の追跡システムで確認することもできます。
内容証明郵便の作り方
内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっていて、この形式通りでないと、そもそも郵便局で受け容れてくれません。
レイアウトについて
内容証明郵便は、縦書き、横書きのどちらでも大丈夫です。
但し、縦書きであるか横書きであるかで、字数、行数が異なりますので注意しましょう!
文字数・行数の制限について
縦書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合(下記いずれかで可)
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
作成方法について
作成方法は、手書きでもWordでも問題ありません。
手書きの場合には、文字数が決まっている原稿用紙を利用すると文字数や行数を間違えなくなります。
文字数と行数に注意しましょう!
複数枚になる場合について
枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をする必要があります。
用意する部数について
送付先が1箇所の場合は、送付用、謄本用(郵便局の保管用)、控え用の3通用意します。
送付先が2箇所の場合は、1通追加します。
押印について
法律上、内容証明郵便そのものに押印は必要ありませんが、通常は差出人の氏名の右側(横書きの場合)や下(縦書き)に押印します。
複数枚に渡る場合の契印や、謄本の内容を訂正する場合の訂正印は必須となります。
内容証明郵便の送り方
内容証明郵便は郵便局から発送します。
内容証明郵便は、郵便局の窓口から出す必要があるので、郵便局の営業時間にしか差し出すことができません。
また、内容証明郵便はどこの郵便局から出せるわけではありません。
発送できる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局であり、本局と呼ばれているような大きい郵便局で扱っています。
郵便局に持っていくもの
- 作成した送付用、謄本用(郵便局の保管用)、控え用の3通の内容文書
- 差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
- 内容証明料を含む郵便料金
- 内容文書に押印してあるのと同じ印鑑
印鑑は、念のため誤字等があった場合に内容文書を修正する為に必要になります。
内容証明料を含む郵便料金について
【料金例】
文書1枚+配達証明
郵便料金(84円)+内容証明料金(440円)+一般書留料金(435円)+配達証明料(320円)=合計1,279円
エステを解約したいけど面倒ならクーリングオフ代行に全てお任せ
平日の日中は仕事で忙しく郵便局になかなか行けない、多忙で内容証明を作成してる暇がない、面倒だし不備なく作成する自信がないから全部任せたい!
など、ご自身で内容証明書の作成が難しそうだったり、面倒に感じた場合はクーリングオフ代行【スピード解約】にご相談ください。
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