【エステ】クーリングオフできる?クーリングオフ・中途解約のやり方を解説!
エステサロンや脱毛サロンの無料体験の広告を見て「無料なら一度試しに受けてみようかな…」などと最初は軽い気持ちで体験したが、エステサロン側からうまいこと営業されて・しつこく勧誘されて「断るに断れず、30万円の高額なコースを契約してしまった…」
翌日に冷静になると、「やはり自分には必要ないのではないか…」「契約してしまった事を後悔している、契約をやめたい…」「クーリングオフってできるのかな?」
このようなパターンがあるあるではないでしょうか。
「無料なら一度試しにやってみようかな!」という気持ちを利用して、高額なコースの契約をする手法のエステサロンは数多くあります。
利用した側も無料でやってもらった手前、断りにくくなりますよね。
筆者も営業されると全く断れない性格なのでよくわかります。
この記事では、エステで契約をしてしまったが、クーリングオフはできるのか?
できる事例・できない事例、クーリングオフのやり方などを解説していきます。
クーリングオフとは?
「クーリングオフ」という言葉は誰もが一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
契約してしまっても、一定の期間内であれば、契約をなかったことにできる制度です。
クーリングオフをすると、支払った代金は返金されます。
また、違約金や損害賠償金を支払う必要もありません。
エステですでにサービスを受けていても、その分について代金を支払うこともありません。
クーリングオフができる取引は限られていますが、「特定継続的役務提供契約」として指定されているエステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは全て、クーリングオフ制度を使うことができます。
また、サービスを受けるために購入する必要のある商品として法律で指定された商品(法律では「関連商品」といいます。)についても、クーリングオフの対象となります。
特定商取引法におけるクーリングオフができる取引内容と期間
期間 | 取引内容 |
---|---|
8日間 | 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介) 訪問買取 |
20日間 | 連鎖販売取引 (マルチ商法) 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
また、次のようなことがあった場合、8日を過ぎてもクーリングオフできます。
- エステサロンが「クーリングオフはできない。」などウソをついて、それを信じてしまった
- エステサロンの担当者がクーリングオフをしないように脅すような態度で、どうしたらいいか困りとまどった
クーリングオフは基本8日以内に行われなければならない
クーリングオフできる期間の算定に関わる「法律で決められた契約書面」とは、契約の後にエステサロン事業者が渡す義務のある契約書面のことです。
クーリングオフの起算日は申込書面 または契約書面を受け取った日から計算します。
契約書面は、記載すべき事項が法律で定められています。
もし、エステサロン側から記載すべき事項が全部書いてある契約書面を渡されていない場合、クーリングオフの8日間のカウントは始まりません。
契約書面に記載すべき事項
- サービス内容・購入が必要な商品があるときはその商品名(関連商品)
- サービスの金額・その他支払わなければいけない金額
- 代金の支払い時期・支払方法
- サービスの提供期間
- クーリング・オフに関すること
- 中途解約に関する事項
- 事業者の名前・住所・電話番号・法人の場合は代表者の名前
- 契約担当者の名前
- 契約締結日
- 購入が必要な商品があるときはその種類、数量(関連商品)
- ローン提携販売・クレジット契約で代金を支払った場合、金融機関等やクレジット会社に分割払いをしなくてよくなること
- 前払いがある場合は、事業者の倒産等に備えて金融機関等と保証委託契約を交わすなどして、前払金を返金できるように保全措置をとっているか、とっている場合はその内容
- 購入が必要な商品があるときはその商品の販売者の名前・住所・電話番号・法人の場合は代表者の名前
- 特約がある場合、その内容を記載
エステはクーリングオフできる
消費者が自ら店に行って交わした契約でも、エステはクーリングオフできます。
その他にも、美容医療(脱毛・小顔矯正・脂肪吸引・しみ取り)など特定継続的役務提供に該当する取引はクーリングオフができます。
エステの契約をした人の中には、次のような悩みを抱えてしまう人が多くいます。
- 「エステの無料体験を受けて契約をしてしまった、クーリングオフしたい」
- 「身の丈に合わない高額なローンを契約してしまって後悔している」
- 「勧誘を断りきれず契約をしてしまった」
美容のためにエステに通うのに、ローンの返済でストレスを貯めてしまっては本末転倒です。
エステの契約はクーリングオフできますので、ご安心ください。
ただ、すべての契約がクーリングオフの対象になるわけではないので、次項で注意点含め詳しく解説します。
エステのクーリングオフについて注意点
上述の通り、エステでの痩身や脱毛などの特定継続的役務提供に該当する契約は「クーリングオフ」の対象になっていますが、エステのすべての契約でクーリングオフができるかというとそうではないのです。
クーリングオフができるケース、できないケースについて解説します。
エステすべての契約がクーリングオフの対象ではない
エステサロンの場合
- 契約金額が5万円を超え、かつ、契約期間が1ヶ月を超えるもの
- 法定の契約書面が交付されてから8日以内の契約
上記のケースなら、特定商取引法によりクーリングオフ(契約を解約できる制度)が認められています。
逆に例えば
- 契約金額は10万円だが契約期間は1ヶ月未満
- 契約期間は3ヶ月だが契約金額は3万円
などといった契約の場合は要件を満たしておらず、クーリングオフの対象とはならないので注意が必要です。
エステサロンでの契約すべてがクーリングオフの対象となるわけではないので再度契約書の内容を確認しましょう!
エステ契約時に購入させられた化粧品などが対象になる場合もある
エステサロンで契約するとき、施術で使用する商品や、施術時間以外に自宅などで使用するための商品の購入が必須だと案内されるケースがあります。
たとえば「痩身エステの契約をしたとき、施術に必要だと言われ健康食品も購入した」などというケースです。
これらの商品を「関連商品」といい、契約時に取り交わす「概要書面(契約説明書)」にも記載されています。
関連商品は具体的に「化粧品」、「健康食品」、「石鹸」、「浴用剤」、「下着類」、「美容機器類」と政令で定められており、これらもクーリングオフの対象となります。
ただし、すでに商品を使用してしまった場合、法律で「消耗品」と指定されている商品で、以下の条件を全て満たしている場合は、使用済みの分の代金を支払わなくてはいけません。
指定されている消耗品は、次のとおりです。
エステ
- 健康食品(サプリなど)
- 化粧品
- 石けん(医薬品を除く)、浴用剤
美容医療
- 健康食品(サプリなど)
- 化粧品
- 歯を白くするためのマウスピース・漂白剤
- 医薬品・医薬部外品であって美容を目的とするもの
ただし、あくまでクーリングオフの対象となるのは「関連商品」のみです。
コース契約時に購入が必須でない商品については、クーリングオフの対象外となるので、こちらも注意が必要です。
エステでのクーリングオフのやり方を解説
クーリングオフの手順はいたってシンプルです。
下記2点の手順でクーリングオフは基本的に完了します。
- エステサロンに契約解除の通知を郵送する
- 信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送する
クーリングオフは必ず書面で行う
この通知はかならず書面で行いましょう。ハガキで大丈夫です。
契約を解除するためにエステサロンに電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。
エステサロンのスタッフにさらに強く説得されてしまうことがあるかもしれません。
電話や口頭で伝えてもクーリングオフできる事はありますが、後にトラブルになるケースも少なくありません。
悪質なサロンや担当者でそんな連絡を受けていないと言われてしまった場合、証明ができないからです。
書面(ハガキ)に記入する内容
- タイトル(通知書)
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 会社名
- 返金を求める旨(お金を支払った場合)
- 商品の引取を求める旨(商品を受け取っている場合)
- ハガキを書く年月日
- 契約者の住所
- 契約者の氏名
クーリングオフ書面の記入例
- エステサロンに送る書面の記入例
- 信販会社(クレジットカード会社)に送る書面の記入例
クーリングオフ書面の発送のやり方
クーリングオフの申請では、「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付し、発送の証拠を残すことでトラブルを防止しましょう。
発送方法 | 発送料金 |
---|---|
特定記録郵便 | 普通郵便料金+160円 |
簡易書留 | 普通郵便料金+320円 |
どちらもポストへの投かんではなく、郵便局の窓口からの発送となりますので注意してください。
クーリングオフ期間が過ぎた場合は中途解約
クーリングオフ期間が過ぎた場合、コースの消化途中での解約は中途解約となります。
契約日から9日以上経過~コース契約期間内の場合は中途解約となります。
中途解約の場合もクーリングオフと同様、上記条件に加えて
- 契約期間が1カ月を超えている
- 契約金額が5万円以上
の場合に中途解約が適用されます。
契約期間に関しては、無制限プランであっても有効期間がありますので、再度契約書を確認しましょう。
中途解約の場合は違約金が発生する
中途解約の場合は、一般的に違約金が発生します。
手数料は、以下の2つの金額のうち低い方の金額となります。
- 2万円
- 契約残額の10%に該当する金額
このように、エステの場合はどんなに高くても2万円となるため、法外な手数料を取られる心配はありません。
例
30万円(3ヶ月10回)のエステサービスを初回だけ受けて中途解約する場合
返金額270,000円(残9回分)ー解約手数料20,000円(上限)=250,000円が返金対象になります。
エステでの中途解約のやり方
中途解約したい場合は、クーリングオフのように統一されたルールは特にありません。
契約した時に受け取った書類を確認してみてください。
【中途解約の方法】
- 契約したサロンのコールセンターやお客さま相談室、または店舗に解約したい旨を連絡
- 解約の書類に記入し、サロンに書類を提出。郵送の場合は発送の記録を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵送
- サロンからの連絡(返金)を待つ
一般的に、2カ月以内にはエステサロンからの返金が行われるようです。
クーリングオフ・中途解約ができないと言われた時の対処法
多くのエステサロンでは、クーリングオフや、有効期限内の中途解約にトラブルが生じることはありませんが、悪質なサロンの場合は、「解約できない」「返金されない」などのトラブルが報告されています。
万が一、トラブルが発生した場合に相談できるおすすめの窓口をご紹介しますので、一人で悩まずに相談してみてください。
エステのクーリングオフが上手く行かなかった場合の相談先
クーリングオフや中途解約がうまくいかない場合や、どうすれば良いのかわからない・自分でやれる自信がない・忙しくて代行依頼したい!といった場合は、エステ専門クーリングオフ代行【スピード解約】に相談してみると良いでしょう。
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