【脱毛サロン】契約したけど解約したい!クーリングオフと中途解約の違いとは?
「無料体験終了後、脱毛サロンを契約したけどやっぱりやめたい!」「現在、脱毛サロンに通ってるがあまり効果が感じられないので解約したい!」「引っ越すことになり、もう通えないから解約したいけど返金ってされるのかな?」など、理由は様々ですが、脱毛サロンの契約を辞めたいという方は多く存在すると思います。
- 自分の契約がクーリングオフの対象になるのか?
- 脱毛サロンの長期契約は中途解約できるのか?
- 中途解約した場合、違約金はどれくらいかかるのか?
- クーリングオフと中途解約の違いって何?
など、このように分からない事や、どう対処したら良いか困ってる方が多いと思います。
この記事では、上記のようなお悩みを抱えてる方のためにクーリングオフと中途解約についてや、それぞれの違いについて解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!
脱毛サロンのクーリングオフと中途解約!それぞれの解約方法について
脱毛サロンを解約したい場合は、契約から何日経過しているのかによって解約方法がそれぞれ異ってきます。
まずはご自身がどちらに該当するか確認してください。
- 施術を受ける前+契約日から8日目までに申告→クーリングオフ
- 契約後9日以上経過、または1回以上施術を受けた→途中解約(違約金発生)
次項からクーリングオフと中途解約の条件・解約のやり方・注意点などを解説していきます。
契約から8日以内の解約なら「クーリングオフ」
クーリングオフは一度契約を結んだ申し込みであっても、一定期間内に申告することで解約理由にかかわらず契約を解除したり契約代金が返金される制度です。
脱毛サロンは2017年12月に改正された特定商取引法によってクーリングオフができるようになりました。
クーリングオフは期限内に申告することで契約金額が全額返金されるため、契約直後に解約したくなった場合は速やかに手続きをすすめましょう。
クーリングオフの条件
脱毛サロンのクーリングオフは、契約解除のタイミング以外にも以下の条件があります。
- 契約期間が1カ月を超えている場合
- 契約金額が5万円以上の場合
上記のケースなら、特定商取引法によりクーリングオフ(契約を解約できる制度)が認められています。
契約時に購入した商品がクーリングオフ対象になる場合もある
エステや脱毛サロンで契約するとき、施術で使用する商品や、施術時間以外に自宅などで使用するための商品の購入が必須だと案内されるケースがあります。
これらの商品を「関連商品」といい、契約時に取り交わす「概要書面(契約説明書)」にも記載されています。
関連商品は具体的に「化粧品」、「健康食品」、「石鹸」、「浴用剤」、「下着類」、「美容機器類」と政令で定められており、要するに美顔器や脱毛器などもクーリングオフの対象となります。
ただし、すでに商品を使用してしまった場合、法律で「消耗品」と指定されている商品の場合は、使用済みの分の代金を支払わなくてはいけません。
脱毛サロンすべての契約がクーリングオフの対象ではない
脱毛サロンの場合、例えば
- 契約金額は10万円だが契約期間は1ヶ月未満
- 契約期間は3ヶ月だが契約金額は3万円
- 都度払いやいつでもやめれる月額プランの場合
などといった契約の場合は要件を満たしておらず、クーリングオフの対象とはならないので注意が必要です。
脱毛サロンでの契約すべてがクーリングオフの対象となるわけではないので再度契約書の内容を確認しましょう!
クーリングオフのやり方
大前提、クーリングオフは8日以内に行われなければいけません。
クーリングオフの起算日は契約日(申込書面 または契約書面を受け取った日)から計算します。
クーリングオフの手順はいたってシンプルです。
下記2点の手順でクーリングオフは基本的に完了します。
- 脱毛サロンに契約解除の通知を郵送する
- 信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送する
クーリングオフは必ず書面で行う
解約を申請したことの証拠を残すためにも電話ではなく、8日以内に必ず書面の郵送を行いましょう。
電話や口頭で伝えてもクーリングオフできる事はありますが、後にトラブルになるケースも少なくありません。
悪質なサロンや担当者でそんな連絡を受けていないと言われてしまった場合、証明ができないからです。
トラブルを避けるためにも、なるべく早めに書面で行いましょう!
書面(ハガキ)に記入する内容
- タイトル(通知書)
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 会社名
- 返金を求める旨(お金を支払った場合)
- 商品の引取を求める旨(商品を受け取っている場合)
- ハガキを書く年月日
- 契約者の住所
- 契約者の氏名
クーリングオフ書面の書き方
契約から8日以内にクーリングオフの申請をしても申請方法に不備があると受け付けられない可能性もあります。
クーリングオフの書面を送る際に、必要な記入項目を確認しておきましょう。
記入漏れなどで受付を拒否されないように注意してください。
- 脱毛サロンに送る書面の記入例
- 信販会社(クレジットカード会社)に送る書面の記入例
クーリングオフ書面の発送のやり方
クーリングオフの申請では、「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付し、発送の証拠を残すことでトラブルを防止しましょう。
発送方法 | 発送料金 |
---|---|
特定記録郵便 | 普通郵便料金+160円 |
簡易書留 | 普通郵便料金+320円 |
特定記録郵便は、万一配送途中に事故があった場合でも、損害賠償は行いません。心配な人は、簡易書留の方が安心でしょう。
どちらもポストへの投かんではなく、郵便局の窓口からの発送となりますので注意してください。
クーリングオフ期間が過ぎた場合は「中途解約」
クーリングオフ期間が過ぎた場合、コースの消化途中での解約は中途解約となります。
契約日から9日以上経過~コース契約期間内の場合は中途解約となります。
中途解約の場合もクーリングオフと同様、上記条件に加えて
- 契約期間が1カ月を超えている
- 契約金額が5万円以上
の場合に中途解約が適用されます。
契約期間に関しては、無制限プランであっても有効期間がありますので、再度契約書を確認しましょう。
脱毛サロンの中途解約は違約金が発生する
脱毛サロンを中途解約する場合は、一般的に違約金が発生します。
手数料は、以下の2つの金額のうち低い方の金額となります。
- 2万円
- 契約残額の10%に該当する金額
このように、脱毛サロンの場合はどんなに高くても2万円となるため、法外な手数料を取られる心配はありません。
例①
30万円(3ヶ月10回)の脱毛サービスを初回だけ受けて中途解約する場合
返金額270,000円(残9回分)ー解約手数料20,000円(上限)=250,000円が返金対象になります。
例②
30万円(3ヶ月10回)のエステサービスを7回受けて中途解約する場合
返金額90,000円(残3回分)ー解約手数料9,000円=81,000円が手元に残ります。
脱毛サロンでの中途解約のやり方
中途解約したい場合は、クーリングオフのように統一されたルールは特にありません。
契約した時に受け取った書類を確認してみてください。
【中途解約の方法】
- 契約した脱毛サロンのコールセンターやお客さま相談室、または店舗に解約したい旨を連絡
- 解約の書類に記入し、サロンに書類を提出。郵送の場合は発送の記録を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵送
- 脱毛サロンからの連絡(返金)を待つ
一般的に、2カ月以内には脱毛サロンからの返金が行われるようです。
クーリングオフ・中途解約ができないと言われた時の対処法
多くの脱毛サロンでは、クーリングオフや、有効期限内の中途解約にトラブルが生じることはありませんが、悪質なサロンの場合は、「解約できない」「返金されない」などのトラブルが報告されています。
万が一、トラブルが発生した場合に相談できるおすすめのクーリングオフ代行窓口をご紹介しますので、一人で悩まずにまず相談してみてください。
脱毛サロンのクーリングオフが上手く行かなかった場合の相談先
脱毛サロンを契約したけど解約したい!クーリングオフや中途解約がうまくいかない!
また、どうすれば良いのかわからない・自分でやれる自信がない・忙しくて代行依頼したい!といった場合は、エステ専門クーリングオフ代行【スピード解約】に相談してみると良いでしょう。
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